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財務省組織規則 第四百条 (徴収課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(徴収課の所掌事務)

第四百条

徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の滞納処分、納税の猶予及び外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助の要請による徴収(以下「徴収の共助の要請による徴収」という。)に関する事務の管理に関すること。
  2. 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
  3. 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること。
  4. 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  5. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)に基づく更生事件に関すること。
  6. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  8. 保険料等の徴収(令第九十一条第五号から第十号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。

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