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財務省組織規則 第三百九十九条 (管理運営課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(管理運営課の所掌事務)

第三百九十九条

管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 内国税収入の概算に関すること。
  5. 内国税の還付に関すること。
  6. 国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。
  7. 納税貯蓄組合に関すること。
  8. 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
  9. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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