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財務省組織規則 第四百四十八条 (徴収部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(徴収部の所掌事務)

第四百四十八条

徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
  2. 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
  3. 国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  4. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
  5. 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  6. 保険料等の徴収に関すること。

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