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財務省組織規則 第四百四十九条 (調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)

第四百四十九条

調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
  2. 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。

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