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財務省組織規則 第四百九十七条 (国税実査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税実査官)

第四百九十七条

徴収部を通じて国税実査官六百四十七人以内を置く。

2国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

  1. 第四百八十八条第二号、第四号、第八号及び第十号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
  2. 第四百八十九条第一項第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)
  3. 第四百九十三条に規定する事務

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