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財務省組織規則 第五百条の二 (広域情報管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(広域情報管理課の所掌事務)

第五百条の二

広域情報管理課は、次に掲げる事務(第四号及び第五号に掲げる事務のうち東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人に係るもの、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  3. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。
  4. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
  5. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関する国税調査官の訓練に関すること。

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