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財務省組織規則 第五百一条 (調査総括課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査総括課の所掌事務)

第五百一条

関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。

2東京国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、調査第二部、調査第三部又は調査第四部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3名古屋国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課及び国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

4大阪国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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