(情報企画分析官の職務) 第五百十四条の二 情報企画分析官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一第五百条の二各号に掲げる資料及び情報の収集、整理及び分析に関する事務のうち総合的な事項に関すること。二前号に掲げる事務に関する調査の企画に関すること。 e-Gov法令検索で第五百十四条の二を開く ↗