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財務省組織規則 第五百十四条の二 (情報企画分析官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報企画分析官の職務)

第五百十四条の二

情報企画分析官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第五百条の二各号に掲げる資料及び情報の収集、整理及び分析に関する事務のうち総合的な事項に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する調査の企画に関すること。

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