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財務省組織規則 第五百十五条 (特別国税査察官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別国税査察官の職務)
第五百十五条
特別国税査察官は、命を受けて、国税局長が必要があると認めた特に重要な事項に係る
次条第一項各号
に掲げる事務を分掌する。
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