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財務省組織規則 第五百九条 (資料情報課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(資料情報課の所掌事務)

第五百九条

資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分に関する必要な経済調査に関すること。
  2. 第五百十五条に規定する事務のうち第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に係るものの運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

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