(査察審理課の所掌事務) 第五百十条 査察審理課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。二国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第五百十条を開く ↗