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財務省組織規則 第五百七条 (査察管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(査察管理課の所掌事務)

第五百七条

関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
  2. 国税査察官の訓練に関すること(東京国税局にあっては、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察広域課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、査察部(関東信越国税局にあっては、調査査察部とする。)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事務
  2. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに限る。次条及び第五百十条において同じ。)の結果の審理に関すること。
  3. 次条第一項第二号に掲げる事務
  4. 前三号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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