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財務省組織規則 第五百八条 (査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)

第五百八条

査察総括第一課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務

2東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 前項第二号に掲げる事務

3関東信越国税局及び名古屋国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 前項第一号に掲げる事務
  2. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。
  3. 第一項第二号に掲げる事務

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