(査察広域課の所掌事務) 第五百八条の二 査察広域課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第五百十六条第一項第二号に掲げる事務のうち広域取引に係るものの指導並びにこれに必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。二第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に関する広域取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。三国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第五百八条の二を開く ↗