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財務省組織規則 第四百十一条 (国際調査管理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際調査管理官)

第四百十一条

調査課に、国際調査管理官一人を置く。

2国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含む。第四百五十二条第二項第五百条第五項第二号第五百三条及び第五百四条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。

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