(調査課の所掌事務)
第四百二条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 二所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 三内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
- 四内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。