(査察国際課の所掌事務) 第五百十二条 査察国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。二第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する海外取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。三国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第五百十二条を開く ↗