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財務省組織規則 第五百三条 (国際調査管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際調査管理課の所掌事務)

第五百三条

東京国税局及び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
  2. 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

2名古屋国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
  2. 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
  3. 租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。

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