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財務省組織規則 第五百四条 (国際調査課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際調査課の所掌事務)

第五百四条

関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
  2. 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
  3. 第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
  4. 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
  5. 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
  6. 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。

2東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
  2. 第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
  3. 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
  4. 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務

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