(事前確認審査課の所掌事務)
第五百四条の二
事前確認審査課は、租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関する事務をつかさどる。
事前確認審査課は、租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関する事務をつかさどる。