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財務省組織規則 第四百十二条 (国税調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税調査官)

第四百十二条

調査課に、国税調査官六十七人以内を置く。

2国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。

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