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財務省組織規則 第四百十二条 (国税調査官)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(国税調査官)
第四百十二条
調査課に、国税調査官六十七人以内を置く。
2
国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。
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