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財務省組織規則 第四百十三条 (国税査察官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税査察官)

第四百十三条

査察課に、国税査察官三十七人以内を置く。

2国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。

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