(国際監理官)
第四百五十二条
東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。
2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。
東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。
2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。