条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百五十二条 (国際監理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国際監理官)

第四百五十二条

東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。

2国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。

e-Gov法令検索で第四百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百五十二条(国際監理官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四百五十一条(酒類監理官) 財務省組織規則 目次 第四百五十三条(総務部に置く課等) →