(総務部に置く課等) 第四百五十三条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。2前項に掲げるもののほか、総務部に、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。3統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四百五十三条を開く ↗