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財務省組織規則 第四百五十三条 (総務部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務部に置く課等)

第四百五十三条

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げるもののほか、総務部に、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。

3統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。

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