(総務課の所掌事務)
第四百五十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
- 七税理士制度の運営に関すること。
- 八納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 九国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。
- 十国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十一税務大学校地方研修所との連絡に関すること。
- 十二管内地方情勢の調査に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。