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財務省組織規則 第四百六十五条 (税理士監理官及び人事調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税理士監理官及び人事調査官)

第四百六十五条

総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。

2税理士監理官は、命を受けて、第四百五十四条第七号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。

3人事調査官は、命を受けて、第四百五十五条第三号並びに第四百五十六条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。

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