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財務省組織規則 第四百五十六条 (人事第二課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(人事第二課の所掌事務)

第四百五十六条

人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)をつかさどる。

  1. 職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 税理士試験に係る庶務に関すること。
  3. 職員の身分上の特別調査に関すること。
  4. 職員の表彰に関すること。

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