(人事第二課の所掌事務) 第四百五十六条 人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)をつかさどる。一職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。二税理士試験に係る庶務に関すること。三職員の身分上の特別調査に関すること。四職員の表彰に関すること。 e-Gov法令検索で第四百五十六条を開く ↗