(人事第一課の所掌事務) 第四百五十五条 人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二局長の官印及び庁印の保管に関すること。三国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。四質問検査章その他の証票の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第四百五十五条を開く ↗