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財務省組織規則 第四百五十五条 (人事第一課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(人事第一課の所掌事務)

第四百五十五条

人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 質問検査章その他の証票の管理に関すること。

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