(国税調査官) 第五百十七条 調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千七百八十六人以内を置く。2国税調査官は、命を受けて、第五百二条第二号並びに第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五百十七条を開く ↗