(国税査察官) 第五百十八条 調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千六百八十六人以内を置く。2国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五百十八条を開く ↗