条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第五百十八条 (国税査察官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税査察官)

第五百十八条

調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千六百八十六人以内を置く。

2国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。

e-Gov法令検索で第五百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第五百十八条(国税査察官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五百十七条(国税調査官) 財務省組織規則 目次 第五百十九条(次長) →