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財務省組織規則 第五百三十二条 (調査課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査課の所掌事務)

第五百三十二条

調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

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