(夜間執行の制限を受けない国税) 第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。一消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税二酒税三石油ガス税 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗