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国税通則法施行令 第五十一条 (夜間執行の制限を受けない国税)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(夜間執行の制限を受けない国税)

第五十一条

法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

  1. 消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
  2. 酒税
  3. 石油ガス税

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