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国税通則法 第百四十八条 (臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

第百四十八条

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

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