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関税法 第百二十九条 (身分の証明)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(身分の証明)

第百二十九条

税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求めるときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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