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関税法 第百二十八条 (許可状の提示)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可状の提示)

第百二十八条

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

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