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関税法 第百三十条 (警察官等の援助)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(警察官等の援助)

第百三十条

税関職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官又は海上保安官の援助を求めることができる。

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