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関税法 第七条の三 (特例申告を選択したものとみなす場合)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(特例申告を選択したものとみなす場合)

第七条の三

輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

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