条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百三十九条 (執行を中止する場合の処分)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(執行を中止する場合の処分)

第百三十九条

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百三十九条(執行を中止する場合の処分)について教えてください」と聞く
← 第百三十八条(処分中の出入りの禁止) 関税法 目次 第百四十条(捜索証明書の交付) →