(執行を中止する場合の処分) 第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗