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関税法 第百三十八条 (処分中の出入りの禁止)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(処分中の出入りの禁止)

第百三十八条

税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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