(処分中の出入りの禁止) 第百三十八条 税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗