条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百三十六条 (鑑定等の嘱託)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(鑑定等の嘱託)

第百三十六条

税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の税関職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3前項の許可の請求は、税関職員からこれをしなければならない。

4前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。

5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百三十六条(鑑定等の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十五条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等) 関税法 目次 第百三十七条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) →