(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第百条
法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)
- 二罪名及び犯則事実の要旨
- 三破壊すべき物件
- 四鑑定人の氏名及び職業
- 五請求者の官職氏名
- 六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。