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関税法施行令 第百条 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第百条

第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)
  2. 罪名及び犯則事実の要旨
  3. 破壊すべき物件
  4. 鑑定人の氏名及び職業
  5. 請求者の官職氏名
  6. 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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