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関税法施行令 第百一条 (調書の記載事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(調書の記載事項)

第百一条

第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

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