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関税法 第十三条の四 (端数計算)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(端数計算)

第十三条の四

国税通則法第百十八条第一項及び第二項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。

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