条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第七十六条 (複数の落札者の決定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(複数の落札者の決定)

第七十六条

税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。

2前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。

3税関長は、第一項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第一項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

4前条第二項の規定は、第一項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第七十六条(複数の落札者の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(落札価格が同じ場合の落札者の決定) 関税法施行令 目次 第七十六条の二(再公売) →