条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第七十五条 (落札価格が同じ場合の落札者の決定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(落札価格が同じ場合の落札者の決定)

第七十五条

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。

2前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第七十五条(落札価格が同じ場合の落札者の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条(公売の方法及び入札の手続) 関税法施行令 目次 第七十六条(複数の落札者の決定) →