(落札価格が同じ場合の落札者の決定)
第七十五条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
2前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
2前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。