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関税法施行令 第七十四条 (公売の方法及び入札の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(公売の方法及び入札の手続)

第七十四条

第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売は、入札の方法により行うものとする。

2税関長は、入札に加わろうとする者に対し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第一条第一項第一号(歳入の納付に使用することができる小切手等)に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをもつて、次項に規定する予定価格の百分の五以上の額により税関長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、税関長は、当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。

3税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

4税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第八十四条第一項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

5開札は、公告に示した日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない税関職員を開札に立ち会わせなければならない。

6入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

7開札の場合において、各人の入札のうち第三項の予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

8公売に係る貨物の買受人は、その納付した保証金をもつて当該貨物の買受代金に充てることができる。

9税関長は、買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は国庫に帰属する旨を、法第八十四条第一項の規定による公告において明らかにしなければならない。

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