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関税法施行令 第七十六条の二 (再公売)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(再公売)

第七十六条の二

税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。

2税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、第七十二条第二項の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

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