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関税法施行令 第七十七条 (公売による買受人がない場合の随意契約による売却)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)

第七十七条

収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。

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