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関税法施行令 第八十四条 (税関事務管理人の届出手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(税関事務管理人の届出手続)

第八十四条

第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 申告者等(法第九十五条第一項に規定する申告者等をいう。第四号及び第三項第一号において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称
  3. 税関事務管理人を定めた理由
  4. 申告者等と税関事務管理人との間に法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等の処理に係る委任契約その他の契約がある場合には、その旨
  5. その他参考となるべき事項

2前項の書面には、同項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3第九十五条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 申告者等の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 解任した税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称
  3. 税関事務管理人を解任した理由
  4. その他参考となるべき事項

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