(期限の特例を適用しない期限) 第一条の三 法第二条の二(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗